あなたの町に (10)国は沖縄の土地の使い方を決められるか?
あなたの町に (10)国は沖縄の土地の使い方を決められるか?
(A) 国は沖縄の土地の使い方を決める権利があるのか?
さて、「米軍の基地移設問題」における徴用とは、「国が米軍の基地移設のために国民の財産である土地を強制的に使用することが出来るか?」と言う事です。
国にはすでに徴用権も国民徴用令もありません。
従って、国であっても強制的に「在日米軍基地のために名護市の土地であっても、あるいは他の土地」であっても強制的に使用する権利はありません。
にも関わらず国(内閣)は一方的に、辺野古沿岸で調査のための工事を始めているというのが現状です。
この状況を認めることは、「国の徴用権を認める事につながり、全体主義的な政治的圧力による国民の支配」を行っていることを意味します。
(B) 国に自治体の土地の使い方を決める権利があるのか?
沖縄県に限らず、国会の決議で、ある自治体の土地の利用法を定める権利があるのかを考えると、答えは簡単であり「権利はありません」。
仮に国有地であるなら「国有地の使い方を決める権利」があっても、周辺住民の了解は道義的に必要になるはずであり、「自分の土地であっても勝手に何にでも使える」事にはなりません。あくまでも周辺に迷惑をかけないと言う事が前提であると思われます。
つまり、今回、辺野古への移設が前進してしまった経緯は、前知事である仲井間氏と政府との間の合意が前提となっていますが、地元である名護市の了解や地権者との契約は成立していません。
安倍政権は名護市辺野古への新基地建設を進めていますが、単に仲井間前知事との約束に過ぎず、現在の沖縄県議会も国会でも法律上の決まり事ではない事から、拘束力はないと考えられます。
従って、沖縄県の政権が変われば、内閣との約束は、契約上も法律上も拘束力がないことは明らかであり、だからこそ「鳩山前総理」は、県外移設、国外移設を唱えたのです。
同様に、「廃炉後使用済み核燃料」や「福島第一原発事故で出された高レベル放射性廃棄物」の保管場所の選定でも、政府や大臣あるいは関係省庁と知事が了解しても、地元及び地権者が契約を交わさない限り、保管場所として使用する事は出来ません。