介護保険料の差し押さえが意味する将来像 (1)滞納件数と差押え件数
介護保険料の差し押さえが意味する将来像 (1)滞納件数と差押え件数
「産経ニュース」サイト(2016.5.30)によれば、介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が、平成26年(2016年)度に初めて1万人を超えたことが厚生労働省の調査で分かった。
その内訳は、以下のとおりです。
平成26年(2016年)度では、517市区町村で1万118人が処分を受けました。
大阪市の404人が最も多く、長崎市347人、横浜市293人、長野県飯田市278人、広島市272人が続いた。
但し、低年金で天引きされない人が大半で、預貯金などの十分な資産がない人も多く、実際に財産を処分されたのは計6305人に留まったと報告されています。
厚生労働省老健局介護保険計画課(2016年4月14日の「平成27年度介護保険事務調査の集計結果について」の7ページ) にれば、
2014年度は517市区町村で計10,118人が差押え決定処分を受けた。
2013年度の7,900人から3割近く増えた。
さて、10,118人の差し押さえ処分を受けた人の内、実際に差し押さえられたのは、
6,305人でした。
具体的な差し押さえ方法や処分された財産については不明です。
では、この差(10,118人-6,305人)となる3,813人はどうなったのでしょうか?
介護保険料を滞納するとどうなるか? ・・・・第1号被保険者(65歳以上)の場合
地域により異なりますが、納付期限以降20日以内に督促状が発行され、督促手数料、延滞金がかかることがあります。
督促手数料や延滞金の金額は地域により異なります。
督促手数料・・・70円の地域もあれば、100円の地域もあります。
延滞金・・・納期限の翌日から納入日までの日数に応じて算出されます。この割合も地域により異なりますが、期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは約7%、1ヶ月を経過した日から全て納めるまでは約14%などとなっているところが多いとされています。
次回は、介護保険料を1年以上、1年半以上及び2年以上滞納した場合の行政の対応を調べて見ましょう。